2019年07月31日
沖縄県労働金庫
エース預金「エンドレス型(まとめ周期選択型)」規定(抜粋) |
6.(利息) (1)~(3)、(5)省略 (4) 当金庫がやむをえないものと認めて、または後記8(3)の規定により満期日前に解約する場合には、その利息は各定期預金の預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって次のとおり計算します。 ① 省略 ② スーパー定期(6か月複利計算または単利計算)または大口定期(単利計算)の場合 A.預入日から満期日までの期間が10年以上の場合 a.1年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×5%のいずれか低い利率 b.1年以上2年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×10%のいずれか低い利率 c.2年以上3年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×20%のいずれか低い利率 d.3年以上4年未満 前記(1)②または③の適用利率×30% e.4年以上5年未満 前記(1)②または③の適用利率×40% f.5年以上6年未満 前記(1)②または③の適用利率×50% g.6年以上7年未満 前記(1)②または③の適用利率×60% h.7年以上8年未満 前記(1)②または③の適用利率×70% i.8年以上9年未満 前記(1)②または③の適用利率×80% j.9年以上10年3か月未満 前記(1)②または③の適用利率×90% B.預入日から満期日までの期間が7年以上10年未満の場合 a.1年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×10%のいずれか低い利率 b.1年以上1年6か月未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×20%のいずれか低い利率 c.1年6か月以上2年未満 前記(1)②または③の適用利率×30% d.2年以上2年6か月未満 前記(1)②または③の適用利率×40% e.2年6か月以上3年未満 前記(1)②または③の適用利率×50% f.3年以上4年未満 前記(1)②または③の適用利率×60% g.4年以上5年未満 前記(1)②または③の適用利率×70% h.5年以上6年未満 前記(1)②または③の適用利率×80% i.6年以上10年未満 前記(1)②または③の適用利率×90% C.預入日から満期日までの期間が5年以上7年未満の場合 a.1年6か月未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×10%のいずれか低い利率 b.1年6か月以上3年未満 前記(1)②または③の適用利率×20% c.3年以上4年未満 前記(1)②または③の適用利率×40% d.4年以上7年未満 前記(1)②または③の適用利率×70% D.預入日から満期日までの期間が4年以上5年未満の場合 a.1年6か月未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×10%のいずれか低い利率 b.1年6か月以上2年6か月未満 前記(1)②または③の適用利率×20% c.2年6か月以上3年未満 前記(1)②または③の適用利率×30% d.3年以上5年未満 前記(1)②または③の適用利率×60% E.預入日から満期日までの期間が3年以上4年未満の場合 a.1年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×20%のいずれか低い利率 b.1年以上1年6か月未満 前記(1)②または③の適用利率×40% c.1年6か月以上2年未満 前記(1)②または③の適用利率×50% d.2年以上4年未満 前記(1)②または③の適用利率×70% F.預入日から満期日までの期間が3年未満の場合 a.6か月未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②もしくは③の適用利率×30%のいずれか低い利率 b.6か月以上1年未満 前記(1)②または③の適用利率×50% c.1年以上3年未満 前記(1)②または③の適用利率×70% |
エース預金「確定日型(ワイド型)」規定(抜粋) |
6.(利息) (1)~(3)、(5)省略 (4) 当金庫がやむをえないものと認めて、または後記8(3)の規定により満期日前に解約する場合には、その利息は各定期預金の預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって次のとおり計算します。 ① 省略 ② スーパー定期または大口定期の場合(単利計算) A.預入日から満期日までの期間が3年未満の場合 a.6か月未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②の適用利率×30%のいずれか低い利率 b.6か月以上1年未満 前記(1)②の適用利率×50% c.1年以上3年未満 前記(1)②の適用利率×70% B.預入日から満期日までの期間が3年の場合 a.1年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②の適用利率×20%のいずれか低い利率 b.1年以上1年6か月未満 前記(1)②の適用利率×40% c.1年6か月以上2年未満 前記(1)②の適用利率×50% d.2年以上3年未満 前記(1)②の適用利率×70% |
エース預金「年金型(ワイド型)」規定(抜粋) |
7.(利息) (1)~(3)、(5)省略 (4) 当金庫がやむをえないものと認めて、または後記9(3)の規定により満期日前に解約する場合には、その利息は各定期預金の預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって次のとおり計算します。 ① 省略 ② スーパー定期または大口定期の場合(単利計算) A.預入日から満期日までの期間が3年未満の場合 a.6か月未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②の適用利率×30%のいずれか低い利率 b.6か月以上1年未満 前記(1)②の適用利率×50% c.1年以上3年未満 前記(1)②の適用利率×70% B.預入日から満期日までの期間が3年の場合 a.1年未満 解約日における普通預金の利率または前記(1)②の適用利率×20%のいずれか低い利率 b.1年以上1年6か月未満 前記(1)②の適用利率×40% c.1年6か月以上2年未満 前記(1)②の適用利率×50% d.2年以上3年未満 前記(1)②の適用利率×70% |
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