ANSERサービス利用

 
ANSERサービス利用に係る労働金庫電子決済等代行業者との契約内容
 
 当金庫は、ANSERサービス利用に係る以下の「労働金庫電子決済等代行業者」との間で、労働金庫法(以下、「法」といいます。)第89条の6で定める事項を含め、契約を締結しています。
 

 契約先の労働金庫電子決済等代行業者
 ・株式会社NTTデータ
 


 法第89条の6で定める契約締結内容については、以下のWebページをご参照ください。
 
 <eBAgent>
 http://www.ebagent.jp/dendaigyo/contract.html
 ※「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。

   <BizHawkEye>
   https://www.bizhawkeye.ne.jp/daiko/announcement.html
  ※ 「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。

 

ページのトップへ