当金庫は、「労働金庫法」(以下、「法」といいます。)第89条の7第1項の規定に基づき、当金庫が労働金庫電子決済等代行業者*との間で、<Pay-easy(ペイジー)>情報リンク方式に係る電子決済等代行業(法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいいます。)に係る契約(以下、「接続契約」といいます。)を締結するに当たって労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準(以下、「本基準」といいます。)を下記のとおり公表いたします。
当金庫は、接続契約を締結するに当たり、<Pay-easy(ペイジー)>情報リンク方式に係る電子決済等代行業を営む労働金庫電子決済等代行業者に対して、本基準の充足を求めるものとします。
* 「労働金庫電子決済等代行業者」とは、法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第89条の12第6項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(同条第1項に規定する電子決済等代行業者をいいます。)を含みます。
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