2020年01月22日
沖縄県労働金庫
① 「成年後見人等」条項の改正(投資信託総合取引約款) |
第70条(後見開始等の届出) 1 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助人、保佐人、成年後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。お客様の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届出てください。 また、補助監督人、保佐監督人、後見監督人が選任された場合にも、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助監督人、保佐監督人、後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。 |
② 「規定の改定」条項の改正(投資信託総合取引約款・特定口座約款) |
投資信託総合取引約款 第75条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。 |
特定口座約款 第25条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。 |
① 「購入注文」条項の改正 |
第11条(投資信託の購入注文) 1 総合取引の申込みをされたお客様は、当金庫所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名・捺印して、取扱店に提出することにより投資信託購入のご注文ができます。また、当金庫所定の電子端末を使用する場合には、電子端末に入力された申込事項を確認のうえ、電子署名をいただくとともに、当金庫所定の本人確認を行うことにより投資信託購入のご注文ができます。 |
② 「換金注文」条項の改正 |
第12条(換金の取扱い) 1 換金を申込む場合には、当金庫所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名・捺印して、取扱店に提出してください。また、当金庫所定の電子端末を使用する場合には、電子端末に入力された申込事項を確認のうえ、電子署名をいただくとともに、当金庫所定の本人確認を行うことにより換金の申込みができます。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可とされている日には、換金の申込みはできません。 |
③ 「定時定額取引」条項の改正 |
第53条(定時定額取引の申込方法) 1 定時定額取引を申込むときは、当金庫所定の申込書に必要事項を記入し、指定預金口座の届出の印鑑により署名・捺印のうえ、当金庫に提出してください。当金庫所定の電子端末を使用する場合には、電子端末に入力された申込事項を確認のうえ、電子署名をいただくとともに、当金庫所定の本人確認を行うことにより定時定額取引の申込みができます。また、当金庫所定の方法で、ろうきんダイレクトにより定時定額取引を申込むこともできます。申込みを受付後、当金庫が承諾した場合に限り定時定額取引を開始することとします。 |
④ 定時定額買付取引「申込内容変更」条項の改正 |
第56条(申込内容の変更) 1 指定投資信託の銘柄の追加または既存の定時定額取引申込内容の変更は、お客様が変更を希望される引落日の5営業日前までに当金庫所定の申込書に必要事項を記入し、お届出の印鑑により署名・捺印のうえ、取扱店にお申込みください。指定投資信託の銘柄の追加について、当金庫所定の電子端末を使用する場合には、電子端末に入力された申込事項を確認のうえ、電子署名をいただくとともに、当金庫所定の本人確認を行うことにより指定投資信託の銘柄の追加申込みができます。また、当金庫所定の方法で、ろうきんダイレクトにより変更を申込むこともできます。 |
⑤ 「免責事項」条項の改正 |
第73条(免責事項) 当金庫は、次に掲げる損害については、その賠償責任を負いません。 ① 当金庫所定の申込書、依頼書、諸届、証書その他の書類等に捺印された印影とお届出印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて行った投資信託の購入・換金、お預りした受益証券等または金銭の返還、投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いにより生じた損害 ② お客様が当金庫所定の手続きを行わず、または捺印された印影が届出の印鑑と相違するために、上記①の取扱いを当金庫が行わなかったことにより生じた損害 ③ 当金庫所定の電子端末にて申込みを受けた場合、当金庫が相当の注意をもって本人確認を行い、本人と相違ないものと認めて行った投資信託の購入・換金、お預りした受益証券等または金銭の返還、投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いにより生じた損害 ④ 当金庫所定の電子端末にて申込みを受けた場合、本人であることが確認できなかったために、上記③の取扱いを当金庫が行わなかったことにより生じた損害 ⑤ 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、上記①の取扱いが不能または遅延したことにより生じた損害 ⑥ 当金庫が第63条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害 ⑦ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当金庫の責に帰すことのできない事由により生じた損害 |
第18条(2010年1月1日以前に開設した特定口座の取扱い) 2010年1月1日においてお客様が開設している特定口座が源泉徴収選択口座である場合は、2010年1月1日までに源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しない場合には、同日をもって源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。 |
第19条(2016年1月1日より前に取得した公社債等の特定口座への受入れ) 特定口座を開設されているお客様における、2016年1月1日時点で保有されている特定口座へ組入れ可能な公社債等(当金庫との取引においては、公募公社債投資信託受益権および国債が該当します。)については、2015年12月30日までにお客様から特段のお申し出がない場合には、2016年1月1日をもって特定口座に組入れします。 |
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