2019年11月18日
沖縄県労働金庫
普通預金規定(抜粋)「休眠預金等代替金に関する取扱い」条項の新設 |
18.(休眠預金等代替金に関する取扱い) (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 (2)前記(1)の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 (3)預金者等は、前記(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。 ① この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと ② この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと (4)当金庫は、次の①②に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前記(3)による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 ① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ② 前記(3)にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと (5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 |
普通預金規定(抜粋)「届出事項の変更、通帳の再発行等」条項の変更 |
7.(届出・提示事項の変更、通帳の再発行等) (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所その他の届出・提示事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店または当金庫本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
普通預金規定(抜粋)「取引の制限等」条項の新設 |
11.(取引の制限等) (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 当金庫は、日本国籍をお持ちでない預金者に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく預金取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、当金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、当金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 |
普通預金規定(抜粋)「解約等」条項の一部追加・変更 |
12.(解約等) (1)、(2)および(4)~(6)(省略) (3) 次の①から④の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。 ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 ② この預金の預金者が前記9(1)に違反した場合 ③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、当金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 ④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 |
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