2024年06月06日
沖縄県労働金庫
通帳記帳されていないお取引明細が一定期間に一定件数以上ある場合、未記帳内容をおまとめさせていただいております。
具体的には、月末時点で最後に記帳した日から60日以上経過しているとき、その期間にまだ記帳していないお取引が48件以上あり、かつ翌月の15日までに通帳へご記帳いただけなかった場合に、入金分の「入集約」と支払分の「払集約」として2行に分けて記帳されます。
お取引明細をご希望の際は最寄りの〈沖縄ろうきん〉窓口へご来店ください。
<ご来店時の持ち物>
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